弁護士の平均報酬
弁護士が依頼者から受ける報酬については平成15年までは法律により金額が決まっていましたが平成16年以降はその法律が廃止され、各弁護士が自由に決められる自由報酬制となりました。つまり、医者や歯医者の保険外報酬と似ています。
弁護士の離婚事件の報酬平均は50〜60万円とも言われており、決して安いとは言えない額であると思われます。
弁護士に正式に業務を依頼する前に報酬の見積額や計算方法を聞いておいたほうがよろしいと思います。
また、弁護士と依頼者の関係は委任契約の当事者の関係であり、依頼者にも契約を締結しない自由があります。
着手金、報酬、日当、実費の違い
弁護士報酬内訳 |
着手金 |
業務依頼契約をした時に支払う報酬です。前払いが基本です。 |
報酬 |
成功報酬であり、勝訴ないしは有利な結果を得た場合に支払う報酬です。後払いが基本です。 |
日当 |
裁判所への出頭等弁護士が業務のために外出した場合に支払う報酬です。 |
実費 |
裁判所への申し立て手数料、戸籍収集代など業務を行ううえで必要な費用です。 |
着手金について
定額で定めている事務所と、経済的利益の額を下に決めている事務所とがあります。
定額制の場合、例えば離婚調停が20万円、離婚訴訟が30万円と予め弁護士事務所の基準により定められています。
離婚調停が不調に終わり、離婚訴訟に移行しても調停と訴訟は別手続きですので調停、訴訟それぞれに着手金が必要になるのが基本です。但し事件の内容は同じですので離婚訴訟の着手金を減額する事務所もあります。
成功報酬について
経済的利益の額を下に決めている事務所が主流です。
経済的利益とは、例えば不貞行為による300万円の慰謝料請求をして300万円全額が認容された場合、この300万円が経済的利益になります。この300万円に弁護士事務所が定めた割合を乗じた額が成功報酬になります。その割合は3〜20%くらいです。300万円の経済的利益に10%の割合を成功報酬とする弁護士事務所の場合は、30万円が成功報酬の額となります。
通常は経済的利益の額により成功報酬割合を変えています。
ある事務所の成功報酬の基準 |
経済的利益 |
割合 |
300万円まで |
15% |
300万円〜1000万円 |
10% |
1000万円〜3000万円 |
7% |
3000万円以上 |
3% |
☆養育費
養育費は子供のための財産ですので、事務所によっては経済的利益の計算の対象外にしている事務所や2年分の養育費だけ経済的利益に入れている自事務所もあります。依頼する前に確認しておくと良いでしょう。
☆離婚自体(離婚原因)
離婚自体を争う場合には財産分与の場合のように具体的な経済的利益がありませんので例えば離婚が成立した場合には成功報酬として30万円というように予め定額で定められています。
日当について
遠方に出張する場合だけ請求する事務所や近場の裁判所に出頭する場合にも請求する事務所もあります。日当の額も事務所により違っています。