書面化のすすめ
離婚のときに離婚届けだけだした場合や、養育費などの話し合いはしたが書面化しなかった場合(口約束)には問題があります。
離婚後、養育費・慰謝料・財産分与などを請求したが相手に無視されたり、話し合う機会は設けたが、金額が折り合わず結局支払ってもら得ないという可能性があります。
その場合には家庭裁判所で調停・訴訟の申し立てをしなければならなくなります。離婚の際に夫婦で養育費などについて話し合い書面(公正証書)にしておけば手間・暇のかからなくてすんだのです。
財産分与・慰謝料等の時効
財産分与は2年です。離婚の際に話し合いで決め書面化しておくべきです。
協議離婚書
夫婦間で合意文書を作成しておきます。文書化しておくことにより相手に責任感を持たせることができます。裁判になれば証拠書類になります。但し、公正証書と異なり、不払いがあってもいきなり強制執行をすることはできません。
公正証書
夫婦間で作成した合意文書に公証人の認証文をたしたものです。文書化しておくことにより相手により強い責任感を持たせることができます。また裁判になった場合の証拠にもなります。公証人の認証文があるので協議離婚書以上に信用力がありますので、証拠価値が高いです。
さらに離婚する際に養育費や慰謝料などの金銭的給付を分割払いなどで後払いにする場合、「支払いを怠れば強制執行を受けることを認める」旨の強制執行認諾文が公正証書に記載されれば事前に勝訴判決を得たのとほぼ同じことになります。すなわち不払いが一回でもあれば裁判をしなくてもいきなり強制執行をかけられることになります。
もし、強制執行認諾文付の公正証書を作成していなくて、相手が養育費の不払いをしていた場合、まず家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。さらに調停で話し合いがまとまらず、不調に終わった場合は家庭裁判所に訴訟を起こさなければなりません。判決で養育費の請求が認められた場合に初めて強制執行ができるのです。時間や費用のことを考えて泣き寝入りしかねません。
その上例え養育費の請求は認められても判決で認められた額で我慢しなければなりません。一旦判決が下されると、認容額に不満があっても基本的には覆ません。離婚のときに夫婦での話し合いをしておけば相手の同意があれば希望の額を養育費とすることができたのです。
従って離婚する際に養育費や慰謝料などの金銭的給付を分割払いなどで後払いにする場合には、書面(公正証書)を作成しておくことをお勧めします。