元夫が離婚後に不払いをした場合
請求しても任意に払ってもらえない場合は強制執行を仕掛けることになります。養育費などを公正証書で合意していれば、調停・裁判を申し立てることなく、直ぐに強制執行を仕掛けられることになります。
強制執行する条件ー債務名義
債務名義と呼ばれる強制執行が可能な証明書を用意できなければなりあせん。訴訟の判決文、公正証書、執行文付き支払督促書などです。
強制執行する条件ー対象財産の特定
元夫が勤めている会社への給料債権、元夫の預金債権(預金)、土地・建物、株式などを差し押さえて換金できます。
強制執行する条件ー書類の作成
強制執行をするためには申立書を作成しなければなりません。当事者の氏名住所、養育費など自分の権利の内容、差し押さえたい元夫の財産の内容などを様式に従い書面にします。ワード・エクセルなどでパソコンで作成するのが主流ですが手書きでも構いません。
強制執行する条件ー執行裁判所へ申立
元夫の財産が所在する場所を管轄する執行裁判所に申し立てます。例えば元夫の給料を差し押さえたい場合には夫の勤めている会社の所在地を管轄する裁判所が執行裁判所となります。
前述した申立書と公正証書や判決書等の債務名義と呼ばれる証明書、会社の存在を証明する登記事項証明書、不動産登記事項証明書等の添付書類と宛名書きをした封筒、手数料などを執行裁判所に提出します。
申立の手数料は通常1万円前後です。