協議離婚・調停離婚(訴訟離婚)
一番普通の方法は離婚届けを作成して区役所・市役所へ提出する方法です。これが協議離婚です。夫婦間でほとんど揉め事・争いごとがなければこの方法になります。
しかし、夫婦間で浮気していたか否か、子供の親権者をどちらにするか、養育費をいくらにするかなどで話し合いで合意できない場合は裁判所に調停を申し立てることになります(調停離婚)。調停でもまとまらず不調になれば、裁判所に裁判の申し立てをすることになります(裁判離婚)。
調停離婚
夫婦間で離婚するか否かについて意思が異なる場合や、離婚について合意ができているが養育費・親権・財産分与の内容を決めることについて対立がある場合には、家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。
調停委員の立会の下、夫と妻が話し合いで離婚の合意や養育費等の内容を決めていきます。話がまとまったら調停調書を作成します。
訴訟離婚
調停で話がまとまらず不調に終わった場合は、不満がある方が原告となり裁判の提訴をしなければなりません。
すぐに離婚して落ち着きたいからといって調停の申し立てをせずに離婚の提訴をすることはできません。調停が不調に終わって不満がある場合でなければなりません。これを調停前置主義といいます。
裁判になった場合は基本的に夫の主張・立証、妻の主張・立証により、原告の主張が証拠により証明されたかどうかにより勝ち負けを決めます。
いくら自分の主張が正しいと思っても証拠がなければ負けてしまい、悔しい思いをすることになります。
協議離婚と調停離婚(裁判離婚)の比較
調停離婚(裁判離婚)は手間・暇が必要であるので夫婦で話がまとまらない場合でなければ利用する必要はありません。統計でも約90%は協議離婚を選択しているようです。
ただ、簡単に離婚をできるためか、養育費・親権・財産分与などの重要事項について、夫婦間で話し合いがされないまま、離婚届を提出してその後うやむやになっているケースがあります。統計上約70%の夫婦で養育費を離婚後に支払っていないそうです。