離婚をするかしないか
離婚するかしないかで迷っている方もいらっしゃると思います。少しでも迷いや不安を取り除いていただくために離婚したらどうなるか、するべきことなどを以下まとめてみたいと思います。
離婚するか否か迷っている状態の場合
当事務所に相談に来ていただいた方や知り合いなどの様子をみると、離婚をすると決めた方は一点の迷いもなく離婚を決意された方がほとんどです。夫のことを生理的に受けつけないとまでおっしゃられた方もいます。
まだ離婚を迷っている場合は修復の可能性があります。好きあって結婚したのですから、見直せば、夫のよいところが見つかるかもしれません。
仕事をしたり趣味の活動をしたりして外の空気に触れてみたり、一時的に別居をしてみるか、夫と部屋を別々にして、夫との関わり方を変えてみたりすることにより自分自身のものの見方をかえてみるとよいのではないでしょうか。
若年離婚
子供がまだ未成年の場合が多いと思います。親権・養育費・面会交流権が特に問題となると思います。
中年離婚
子供が成人し子育てが終わり夫婦である必要がないと感じた場合、離婚を考えている方もいらっしゃると思います。
熟年離婚
離婚してしまうと夫の財産を相続することはできません。ただし、離婚する際に婚姻期間中に取得した財産の半分までは、夫に財産分与の請求をすることはできます。
経済的自立
学校を卒業してほどなく結婚して専業主婦となったり、パートで働いたことがない方は離婚して自立した生活ができるか不安という方もいらっしゃると思います。
このような場合はいきなり離婚をするのではなく、まずフルタイムで働いてみることをお勧めします。夫とは別居するか部屋を別々にして距離をおき我慢します。働いてみて向いていないと思えば別の職に変えることもできます。いきなり離婚すると経済的に余裕がなくなりますが、夫にこれまで通り生活費を払ってもらって自立できるか否か試すことが可能となります。
外で働くことにより、夫のありがたさがわかるなど、自分自身が変わり離婚を思いとどまることもあると思います。