協議離婚に必要な手続き
離婚届けを提出することは最低限必要ですが、他にも必要な手続きがあります。以下に上げていきます。
離婚届け
本籍地のある市町村役場に離婚届を提出します。本籍地が遠方の場合はお住まいの市町村役場など本籍地以外の市町村役場に提出しても構いませんが、本籍地の役場にある戸籍に離婚の反映がされるまで少し時間がかかります。離婚届けには2人の証人の署名・捺印が必要です。離婚する夫婦・証人の印鑑は認印で構いません。
子の氏の変更申立(夫の戸籍から独立し、子の親権者となる場合)
☆ 結婚して夫の氏となり、子供が生まれ、その後離婚して妻が夫の戸籍を離脱し別の戸籍に入った場合、妻の新戸籍ができ、子供は夫の戸籍に入っているままです。妻が離婚後も夫の姓を名乗る場合でも別戸籍とする扱いです。
子は夫の戸籍に入っている以上、母の離婚により自動的に母の戸籍にすることはできないからです。
この場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の申し立てをして、審判書を発行してもらい、それを市町村役場へ提出して子の戸籍を父の戸籍から母の戸籍に入れてもらう手続きをします。
☆ 手続きにかかる日数
手続きは比較的簡単ですが一般の方が思っている以上に時間がかかります。
家庭裁判所に申し立てをする前提として離婚をしたことを証する夫と妻のそれぞれの戸籍を取得しなければなりませんが、本籍地が遠いところですとそれを取り寄せるのに時間がかかります。郵送で取り寄せるのでしたら1週間かかる場合もあります。
さらに家庭裁判所に申し立てて約10日かかります。
さらに家庭裁判所から氏の変更を認める審判書をもらった後に、その審判書を妻(母)の本籍地の役所に提出して子の戸籍を変更しなければなりません。妻(母)の本籍地が遠いところにあればその分時間もかかりますので、離婚届を提出するときには自分の生活圏に本籍地を定めておいたほうがよろしいかと思います。
社会保険手続(被扶養者から抜ける手続き)
厚生年金・健康保険に加入している会社員の夫の被扶養者に妻がなっている場合は、離婚によって被扶養者でなくなるので、変更手続きをしなければなりません。夫の勤めている会社に変更手続きをまずお願いします。その際に厚生年金・健康保険の被扶養者ではなくなったことを証する資格喪失証明書を取得してもらいます。お子様の親権者となる時はお子様の手続きもほぼ同様に必要となります。
その後、妻は国民年金・国民健康保険被保険者となりますが、市町村役場へ上記資格喪失証明書をもって、加入手続きをしなければなりません。一時期マスコミでも取り上げられていましたが、未加入期間が生じないよう忘れずに確認しておいたほうがよろしいです。
年金分割手続き
最寄りの社会保険事務所で行うことができます。
合意分割をするときは公証人役場で年金分割の合意書を作成しておけば一人で手続きをすることができます。
3号分割の場合は夫の同意が不要なので合意書がなくても手続きをすることができます。
公正証書作成手続き
公証人役場で手続きをします。離婚給付に関する公正証書は全国どの公証人役場でも可能です。