借金がある場合
離婚をしたいのだけど、夫に借金がある場合の問題点について以下で記述いたします。
夫に借金がある場合はそれを離婚原因とできるか
単に借金があるだけでは下記の表のどれにも当てはまらないので離婚原因には該当せず裁判では離婚は認められません。但し、協議離婚で夫婦間に離婚の合意があれば離婚はできます。
しかし、就労能力があるにもかかわらず、勤労意欲がなく稼動しないこと、浪費すること、多額の借金をすることは、そのために婚姻生活をすることが困難になる場合には下表の(5) 婚姻を継続し難い重大な事由に該当し離婚原因となり得ます。
法律上離婚が認められる原因 |
(1)不貞行為 |
(2)悪意の遺棄 |
(3)3年以上の生死不明 |
(4) 強度の精神病 |
(5) 婚姻を継続し難い重大な事由 |
離婚後、借金のある夫への養育費請求は大丈夫か
夫と離婚して毎月養育費を支払ってもらう約束をしたのだけど、夫が金銭にだらしなく借金を繰り返し、債権屋さんの取立てが厳しい場合はどうすればいいでしょうか。
債権の厳しい取立てにあい、養育費を後回しにされ十分に払ってもらえない危険があります。最悪なのは夫が借金取りから逃げて行方不明になったり、勤め先をやめてしまうようになってしまうことです。
利息制限法の改正により債権屋さんが必要以上に取り立てた利息は逆に不当利得として返還してもらうことも可能ですし、夫の借金が多すぎて生活が成り立たなくなる場合には自己破産や民事再生法などの利用により債務を減少してもらうことも可能となります。夫(元夫)に促して、弁護士などの専門家に相談して借金問題を解決するようにしてもらうと良いと思います。
借金問題を解決すれば、養育費は優先債権ですのでしっかり夫から支払ってもらえるようになります。