本文へスキップ

岩原行政書士事務所は協議離婚を専門とする事務所です。

TEL. 011-214-0632

札幌市中央区南1東2-11-1ノーザンヒルズ大通東501

札幌離婚ガイド

借金がある場合HEADLINE

借金がある場合

 離婚をしたいのだけど、夫に借金がある場合の問題点について以下で記述いたします。

夫に借金がある場合はそれを離婚原因とできるか

 単に借金があるだけでは下記の表のどれにも当てはまらないので離婚原因には該当せず裁判では離婚は認められません。但し、協議離婚で夫婦間に離婚の合意があれば離婚はできます。
 しかし、就労能力があるにもかかわらず、勤労意欲がなく稼動しないこと、浪費すること、多額の借金をすることは、そのために婚姻生活をすることが困難になる場合には下表の(5) 婚姻を継続し難い重大な事由に該当し離婚原因となり得ます。


 法律上離婚が認められる原因
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄
(3)3年以上の生死不明
(4) 強度の精神病
(5) 婚姻を継続し難い重大な事由


離婚後、借金のある夫への養育費請求は大丈夫か

 夫と離婚して毎月養育費を支払ってもらう約束をしたのだけど、夫が金銭にだらしなく借金を繰り返し、債権屋さんの取立てが厳しい場合はどうすればいいでしょうか。
 債権の厳しい取立てにあい、養育費を後回しにされ十分に払ってもらえない危険があります。最悪なのは夫が借金取りから逃げて行方不明になったり、勤め先をやめてしまうようになってしまうことです。
 利息制限法の改正により債権屋さんが必要以上に取り立てた利息は逆に不当利得として返還してもらうことも可能ですし、夫の借金が多すぎて生活が成り立たなくなる場合には自己破産や民事再生法などの利用により債務を減少してもらうことも可能となります。夫(元夫)に促して、弁護士などの専門家に相談して借金問題を解決するようにしてもらうと良いと思います。
 借金問題を解決すれば、養育費は優先債権ですのでしっかり夫から支払ってもらえるようになります。




離婚ガイド全体構造

 
まだ離婚を決心できていない場合
 離婚をするかしないか

 離婚の方法 
 協議離婚  協議離婚の際は書面化がお勧め⇒  離婚協議書・公正証書
 調停離婚
 訴訟離婚 

 離婚で決めるべきこと 
 養育費  検証! 養育費の妥当額
 慰謝料 
 財産分与 
 年金分割 
 親権 
 面会交流権 
 その他の決め事 

 類型別問題
 離婚原因が問題となるもの
借金問題
DV夫の暴力
男性からみた離婚 
義理の親族間の貸し借り

 離婚の手続き
離婚届け・公正証書作成手続き・子の戸籍変更・社会保険手続き

 離婚後の生活
離婚後の生活 
元夫が離婚後に不払いをした場合⇒強制執行

離婚の専門家  
 離婚の専門家  
弁護士  弁護士の平均報酬  法テラス弁護士 
行政書士  行政書士の仕事
離婚カウンセラー   
探偵・興信所  

 岩原行政書士事務所
 岩原行政書士事務所について
お問い合わせ・メール相談
業務依頼料金
アクセス 
所長ブログ

バナースペース

岩原行政書士事務所

〒060-0051
札幌市中央区南1条東2丁目11番地1ノーザンヒルズ大通東501号

TEL 011-214-0632
FAX 011-214-0642