義理の親族間の貸し借りー口約束の問題点
離婚は夫婦関係の解消だけでなく、親族間の関係も解消することになります。その解消で問題となるのがお金の貸し借りです。 例えば、義理の父(妻の実父)が夫(義理の息子)に事業の運営資金・住宅資金・自動車購入資金などのためにお金を貸していた場合です。離婚の際に全額返してもらえれば問題はないのですが、そうでない場合は、借用書などを作成していない場合などが多く回収が困難な自体が引き起こります。
全く赤の他人間でお金の貸し借りをする際は、きちんと契約書を作成し、保証人や抵当権を設定するなどお金の回収の確保をはかりますが、親族間で書面を作成することなどは他人行儀でみずくさい感じがするので、単に口約束で済ます場合が多いと思います。親族や親しい友人・知人にお金を貸すときに書面を要求できない雰囲気がありますのでそれはやむを得ないことだと思います。
しかし夫婦が離婚してその親族関係が解消してしまえば義理の息子、義理の孫、義理の甥であった人とは少しずつ赤の他人と関係がかわりなくなっていきます。
離婚後に返済の請求をしても電話にでなかったり、借りたのではなくもらったものであるとの言い訳をしてくるかもしれません。
任意に返してもらえない場合裁判所に訴えて解決をしなければなりませんが、お金を貸したことがたとえ天地神明に真実であっても証拠がなければ訴えた方が負けとなります。元親戚の恩を忘れてごまかし、逃げた不誠実な人間の方が勝ってしまう事態が生じるのです。