強制執行認諾文
債務不履行があった場合に直ちに強制執行ができるように合意文書を記載することです。
ただし、金銭的給付に限ります。
この強制執行認諾文が公正証書に記載されれば事前に勝訴判決を得たのとほぼ同じことになります。すなわち不払いが一回でもあれば裁判をしなくてもいきなり強制執行をかけられることになります。
もし、強制執行認諾文付の公正証書を作成していなくて、相手が養育費の不払いをしていた場合、まず家庭裁判所に調停の申し立てをすることになります。さらに調停で話し合いがまとまらず、不調に終わった場合は家庭裁判所に訴訟を起こさなければなりません。判決で養育費の請求が認められた場合に初めて強制執行ができるのです。時間や費用のことを考えて泣き寝入りしかねません。
その上例え養育費の請求は認められても判決で認められた額で我慢しなければなりません。一旦判決が下されると、認容額に不満があっても基本的には覆ません。離婚のときに夫婦での話し合いをしておけば相手の同意があれば希望の額を養育費とすることができたのです。
従って離婚する際に養育費や慰謝料などの金銭的給付を分割払いなどで後払いにする場合には、書面(公正証書)を作成しておくことをお勧めします。