離婚に付随する子の監護(養育費)・財産分与・年金分割等
★ 離婚自体とは別手続き
子の監護(養育費・面会交流・子の引き渡し・看護者指定)・財産分与・年金分割は離婚するしないの争いとは基本的には別手続きで争はなければなりません。
すなわち、これらの事項は二類審判事件に分類されており家庭裁判所に審判の申立てもしくは調停の申立てをしなければなりません。まずは調停の申立てをしなければならない離婚自体の申立てとは異なります。
離婚届を市役所(区役所)に提出して協議離婚が成立した後でも養育費等の調停(審判)の申立てができます。
★二類審判手続き
離婚後、養育費等だけの調停または審判の申立てがある場合、家庭裁判所はまず調停を促すようです。基本的には夫婦間の話し合いで決着をつけてほしいからだと思います。
調停で合意に至らず不成立になれば、自動的に審判に移行します。双方の言い分や証拠を下に審判を下します。
★ 離婚自体の争いと養育費の争いを一緒にする方法
離婚自体の調停に際し、養育費などの事項の合意をすることができます。
また、当事者の便宜を考慮して離婚自体の訴訟の際に付帯処分の申立てがあれば離婚自体の訴訟と一緒に養育費等の裁判(判決)をしてくれます。