「婚姻を継続し難い重大な事由」(離婚原因)について
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは夫婦生活が破綻し、その修復が著しく困難であると解するのが通説です。以下具体的に述べます。
☆夫の暴力
たまに口論して夫に殴られたが、直ぐに夫が謝ったり、暴力をしないように注意したところ、夫が承諾したような一過性の暴力は「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないと思います。まだ修復の余地があるからです。
しかし、夫の暴力が日常行われており注意しても全く聞き入れてもらえない場合には、夫婦生活が破綻し、その修復が著しく困難である状態といえますので「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると解します。
☆性格の不一致・生活習慣の違い
夫婦であっても一人の人間であり、性格や生活習慣は違いがあります。ただ、夫婦で共同生活をするので、お互いに相手にあわせることは必要ですのでお互いに話し合い、直して欲しいところを指摘することも必要です。
従って基本的には修復の可能性がありますので単なる性格の不一致・生活習慣の違いだけでは離婚原因とはなりません。
☆不労・浪費・借財
夫が病気や怪我もしていないのに働かなかったり、ギャンブルや趣味の買い物で不相応の浪費や借財をして、家計が苦しくなったりした場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。