浮気による慰謝料ー証拠収集
☆ 夫が浮気を認めた場合は離婚協議書(公正証書)に慰謝料の定めを記載し離婚届けをすることで済みます。
☆証拠収集の大変さ
夫が浮気を認めない場合は調停を申し立てることになります。夫が調停でも浮気を認めず、調停が不調に終わった場合は裁判になりますが、その際は本格的に証拠が必要になります。
浮気したことが明らかであっても裁判官に証拠を提出して証明しないと慰謝料を請求している原告は敗訴となり、慰謝料を請求することはできなくなります(証拠がなければ敗訴)。
不貞行為の慰謝料請求ができるためには被害者である妻が不貞行為の証明をしなければなりません。不貞行為の証明ですから夫と女性との交わり自体を証明できなければなりません。ビデオや写真撮影ができればよいのですが、稀でしょう。
尾行してラブホテルに二人で出入りしたことを確認し、目撃書を作成したり、浮気相手が夫の会社の同僚であれば会社での情報を収集したりすることになるでしょう。これらは間接証拠と呼ばれ、不貞行為の直接証拠にはなりませんが、間接証拠をできるだけ集めて不貞行為があったと裁判官に確信を得させれば慰謝料請求が可能となります。
☆ 調停・訴訟離婚は本人自身で申立てることはできますが、自分自身で遂行する自信がなければ弁護士に代理を依頼したり探偵に証拠収集を依頼したりしなければならなくなります。慰謝料の相場は後述するような額ですし、慰謝料が認められない場合にも、弁護士費用(着手金)や探偵費用をし払わなければならなくなります。
夫が浮気を認めているが、慰謝料の額でもめているような場合は慰謝料の見込額や勝算を考え、協議離婚にするか調停(訴訟)離婚にするかを検討するのがよろしいと思います。