子の氏の変更申立(夫の戸籍から独立し、子の親権者となる場合)
☆ 結婚して夫の氏となり、子供が生まれ、その後離婚して妻が夫の戸籍を離脱し別の戸籍に入った場合、妻の新戸籍ができ、子供は夫の戸籍に入っているままです。妻が離婚後も夫の姓を名乗る場合でも別戸籍とする扱いです。
子は夫の戸籍に入っている以上、母の離婚により自動的に母の戸籍にすることはできないからです。
この場合は、家庭裁判所で子の氏の変更の申し立てをして、審判書を発行してもらい、それを市町村役場へ提出して子の戸籍を父の戸籍から母の戸籍に入れてもらう手続きをします。
☆ 手続きにかかる日数
手続きは比較的簡単ですが一般の方が思っている以上に時間がかかります。
家庭裁判所に申し立てをする前提として離婚をしたことを証する夫と妻のそれぞれの戸籍を取得しなければなりませんが、本籍地が遠いところですとそれを取り寄せるのに時間がかかります。郵送で取り寄せるのでしたら1週間かかる場合もあります。
さらに家庭裁判所に申し立てて約10日かかります。
さらに家庭裁判所から氏の変更を認める審判書をもらった後に、その審判書を妻(母)の本籍地の役所に提出して子の戸籍を変更しなければなりません。妻(母)の本籍地が遠いところにあればその分時間もかかりますので、離婚届を提出するときには自分の生活圏に本籍地を定めておいたほうがよろしいかと思います。