面会交流権
離婚後、親権を放棄した親が子供と会うことを認められることです。
親権喪失者と子の間の疎遠の問題
離婚のときに父が親権を放棄し、子が親権者の母親と暮らすことになっても、父と子の親子関係は消滅することはありません。父には扶養義務(養育費)があり、父が亡くなれば子に相続権が認められます。
離婚後親と子が合うこともなく生き別れ状態となり、養育費を受け取ることもなく、相続をすることもない方もいるかもしれません。しかし親と子が別居するようになっても養育請求権や法定相続権は消滅しません。ただ、何年も生き別れとなり、再婚をし新しい子供が生まれた場合に、前の子供の愛情が薄れ、前の子への養育費の支給を途絶えさせたり、新しい子供の有利に遺言書を作成されてしまう場合もあります。
そこで離婚後も定期的に子供と親権を放棄した親とが会う機会を設け愛情を失わせないようにすることも重要になると思います。
親権喪失者と子の面会交流を自由にした場合
離婚のときに面会交流について夫婦間で特に決めず会うのを自由にした場合にはいろいろな問題が生じえます。勝手に会いにこられてしまう。自分の方針に合わない躾をしたり、変な影響を受けてしまう。連れ去られてしまい子供が元夫の家で暮らすようになってしまったなどです。