離婚原因
訴訟により離婚するのには下記表のような離婚原因がなければできません。
法律(民法)上、離婚が認められる離婚原因 |
(1)不貞行為 |
(2)悪意の遺棄 |
(3)3年以上の生死不明 |
(4) 強度の精神病 |
(5) 婚姻を継続し難い重大な事由 |
(1)の不貞行為は浮気のことであり当然に認められます。ところが夫に暴力を振るわれた場合とか夫と性格や生活習慣が違っていてあわない場合などは上記表の離婚原因には当然には当てはまりません。これは一度結婚すれば子育てなど責任をもって行動しなければならないので離婚を簡単には認めないからです(婚姻継続の原則)。
もっとも、(5)の「婚姻を継続し難い重大な事由」を柔軟に解釈して離婚原因が認められる場合があります。
「婚姻を継続し難い重大な事由」(離婚原因)について
「婚姻を継続し難い重大な事由」とは夫婦生活が破綻し、その修復が著しく困難であると解するのが通説です。以下具体的に述べます。
☆夫の暴力
たまに口論して夫に殴られたが、直ぐに夫が謝ったり、暴力をしないように注意したところ、夫が承諾したような一過性の暴力は「婚姻を継続し難い重大な事由」には該当しないと思います。まだ修復の余地があるからです。
しかし、夫の暴力が日常行われており注意しても全く聞き入れてもらえない場合には、夫婦生活が破綻し、その修復が著しく困難である状態といえますので「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当すると解します。
☆性格の不一致・生活習慣の違い
夫婦であっても一人の人間であり、性格や生活習慣は違いがあります。ただ、夫婦で共同生活をするので、お互いに相手にあわせることは必要ですのでお互いに話し合い、直して欲しいところを指摘することも必要です。
従って基本的には修復の可能性がありますので単なる性格の不一致・生活習慣の違いだけでは離婚原因とはなりません。
☆不労・浪費・借財
夫が病気や怪我もしていないのに働かなかったり、ギャンブルや趣味の買い物で不相応の浪費や借財をして、家計が苦しくなったりした場合は「婚姻を継続し難い重大な事由」に該当する可能性があります。
離婚原因がなくても離婚が認められる方法
協議離婚をする場合は離婚原因がなくても夫婦間に離婚の合意があれば離婚が認められます。
訴訟で離婚するには離婚原因が必要なのでたとえ離婚原因があったとしてもそれを認めてもらうのに時間と労力を要することになります。